「ピンポーン」
夜の9時過ぎ、一人暮らしの佐藤のアパートに宅配便が届いた。
こんな時間に珍しいな、と思いながらドアを開けると、
息を切らせた若い配達員が立っていた。

「あの、佐藤様でしょうか?こちら、クール便でお届け物です!」
手渡されたのは、発泡スチロールの箱。
こんな時間にクール便?何か頼んだ覚えはない。
訝しがりながらサインをして箱を受け取った。
「どちら様からですか?」と尋ねると、配達員は申し訳なさそうに答えた。
「えっと、送り主様のお名前が…『宇宙の帝王』としか…」
佐藤は思わず吹き出した。「宇宙の帝王って…またずいぶんな方がいるんですね」
配達員も苦笑いしながら、「はい、私もそう思いました」と言って去っていった。
部屋に戻り、箱を開けてみると、
中にはびっしりと冷凍されたイカの塩辛が詰まっていた。
しかも、一つ一つが丁寧に、
まるで宝石のように小さなプラスチックケースに入っている。
「なんだこれ…」
佐藤は混乱した。宇宙の帝王からのクール便。
中身は大量のイカの塩辛。意味が分からない。
その時、スマートフォンが鳴った。画面には「山田(大学時代の友人)」の文字。
「もしもし、山田?さっき宅配便が届いたんだけど、
『宇宙の帝王』って送り主の名前で、中身がイカの塩辛なんだけど、
何か心当たりある?」
電話の向こうで、山田はしばらく沈黙した後、堪えきれないように笑い出した。
「あーっはっは!届いたか!
それな、俺が酔っぱらってネット通販で間違えて注文したやつだ!
『究極の珍味!宇宙の帝王が愛したイカの塩辛(冷凍)』って書いてあって、
ついポチっちゃったんだよ!送り主の名前、ふざけて登録したの忘れてた!」
佐藤は脱力した。「なんだよそれ!しかも大量のイカの塩辛って…」
「悪い悪い!
でも、せっかくだからおすそ分けしようと思って、お前の家に送ったんだ。
一人じゃ食べきれないだろ?」
「いや、一人でこんなに食べないよ!
ていうか、もっと早く連絡してくれればよかったのに!」
「へへへ。サプライズってことで!」山田はまだ笑っている。
佐藤は冷凍庫を開け、ずらりと並んだイカの塩辛のケースを見て、ため息をついた。
宇宙の帝王からの贈り物(という名の酔っ払いの誤発注)は、
彼の静かな夜を、なんとも言えないシュールな笑いで包んだのだった。

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おれ:
日本では、これまでに、宅配便で「カニ」を勝手に送り付けて、
もしも送られた人が
「届いたものだし生モノだから」などといった理由で食べてしまった場合には、
送りつけられてきて食べてしまった人に、
送ったもの(この場合は「カニ」)の代金支払い義務が生じる、
という、一種の詐欺がある。
ちなみにその詐欺の対策方法は、
「たとえ生モノであろうが、開封しないし食べないしを守り、
一定期間、商品を保管し続ける」だった記憶があるが、
その方法で合っているかどうかの回答が欲しい。
その道の専門家(智):
宅配便による一方的な送り付け商法、特に生鮮食品に関するご懸念は非常に重要ですね。
ご記憶の対策方法、「たとえ生モノであろうが、開封しないし食べないしを守り、一定期間、商品を保管し続ける」という点は、概ね正しい認識です。
より正確に、そして法的根拠も踏まえてご説明しますと、日本の特定商取引法において、「一方的に送り付けられた商品」については、受け取った人が直ちに、または受取を拒否することができます。
重要なポイントは以下の通りです。
- 原則として、受け取りを拒否できます。 配達員にその場で受取拒否の意思を伝え、受領サインをしないことが最も有効です。
- もし受け取ってしまった場合でも、開封したり、消費したりすると、購入の意思があったとみなされる可能性があります。 そのため、絶対に開封せず、食べないことが重要です。
- 送り主に対して、一方的に送り付けられた旨を明確に伝え、引き取りを要求することが望ましいです。内容証明郵便などで通知すると、証拠が残ります。
- 特定商取引法では、一方的に送り付けられた商品については、送付日から14日(または、申し出があった場合はその日まで)経過した場合、または受取人が引き取りを拒否した場合は、送り主がその商品の返還請求権を失うと定められています。(第59条) つまり、この期間が過ぎれば、受け取った人は商品を処分しても法的な問題はありません。
したがって、ご記憶の「一定期間、商品を保管し続ける」というのは、この14日間という期間を指していると考えられます。この期間内は、送り主が引き取りに来る可能性があるので、保管しておくことが推奨されます。ただし、保管義務があるわけではありません。
まとめ
一方的に送り付けられた商品への対策としては、
- 可能な限り、その場で受取拒否をする。
- もし受け取ってしまったら、絶対に開封せず、食べない。
- 送り主に一方的な送り付けである旨を伝え、引き取りを要求する。(推奨)
- 送付日から14日間経過すれば、法的には返還義務がなくなる。(保管義務はない)
となります。
おれ:
「送り付け商法」というものが現実世界に存在するという前提で、
佐藤の行為(クール便を受け取る)は、妥当であるか、そうでないかを述べよ。
その道の専門家(智):
「送り付け商法」が現実世界に存在するという前提で考えると、佐藤の行為(クール便を受け取る)は、必ずしも妥当とは言えません。
理由は以下の通りです。
- 見覚えのないクール便であること: 佐藤は「何か頼んだ覚えはない」と感じています。送り付け商法の手口として、注文していない商品を一方的に送り付けるケースが多いため、この時点で警戒するべきでした。
- 送り主の名前が不自然であること: 「宇宙の帝王」という明らかに通常ではない送り主名は、悪質なケースである可能性を示唆しています。常識的に考えて、個人間の贈り物や通常の通信販売でこのような名前が使われることは稀です。
もちろん、現実には家族や友人がサプライズで贈り物を送ってくる可能性もゼロではありません。しかし、クール便という性質上、受け取りを拒否することで品質が損なわれる心配があるため、迷う気持ちも理解できます。
より慎重な対応としては、以下のような行動が考えられました。
- その場で配達員に送り主を確認する: 配達伝票に記載されているはずの送り主の情報を詳しく聞くべきでした。
- 受取を一旦保留する: もし身に覚えがない場合は、その場で受け取りを拒否するか、一旦保留にして送り主に連絡を取るなどの確認をするべきでした。
- 安易にサインしない: サインをしてしまうと、受け取ったという証拠になり、後々トラブルになる可能性があります。
今回のケースでは、結果的に友人のいたずらであることが判明しましたが、もし本当に送り付け商法だった場合、佐藤が安易に受け取ってしまったことは、その後の代金請求などのトラブルに繋がる可能性がありました。
したがって、見覚えのない宅配便、特に送り主が不自然な場合は、安易に受け取らず、慎重に対応することが重要と言えます。
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送り付け商法には気をつけよう!

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